以下のとおりの取扱いとなります。
・ 令和6年8月から実施している「テニスコート利用者全員に対する本人確認」を引き続き行います。
・ 区民(在勤・在学含む)以外の方の利用について、氏名・住所等を施設に申し出ることでコートの利用を可とする“猶予期間”は、(当初どおり)10月末までとなります。
・ 「テニスコート利用者全員に対する本人確認」の実施に伴い、10月までのコート利用について、申出によりキャンセル対応をしてまいりましたが、(当初どおり)10月までのコート利用までとします。
つきましては、11月からは、文京区立テニスコートの利用要件のとおり、『区民(在勤・在学含む)以外の方のコート利用は、不可』となります。