この度11月より文京区内テニスコート開設当時からの利用条件の「文京区在住・在勤・在学者のみ利用可能とする」条項の徹底化に伴い、当園テニススクールの参加条件を受託元の文京区とも協議し、前述の条件に合わせることとさせていただきます。
これまで隣接区より通われていた方もいらっしゃり大変心苦しいのですが、テニスコート利用者の方々のことも配慮し判断させていただきました。
何卒ご理解くださいますよう、お願い申し上げます。
■現在お持ちの回数券の使用について
文京区外の方でこれまでに購入した回数券の未使用分については、11月以降もご利用いただけることといたします。
目白台運動公園
指定管理者:目白台運動公園共創パートナーズ